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  整理番号:0107009
更 新 日:2024/10/16
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質問
 これまで、伝票を内税で入力するため、消費税転嫁方式を「内税転嫁」としていました。
 しかしながら、請求書を売上インボイスとするため、消費税転嫁方式を「外税請求時一括
転嫁」に変更しました。「外税請求時一括転嫁」の場合、伝票を内税で入力できません。
 対処方法を教えてください。
回答
1.請求書を売上インボイスとする場合は、消費税転嫁方式を「外税請求時一括転嫁」と
 する必要があります。
  「外税請求時一括転嫁」の場合、請求書発行時に消費税額が計算されるため、日々の
 伝票では原則、消費税額を表示(計算)していません。

2.日々の伝票は内税で入力しつつ、請求書をインボイスとして利用したい場合は、代替
 方法として、「常に内税で取引する」商品(以下、「内税固定商品」)の利用をご検討
 ください。内税固定商品は消費税転嫁方式にかかわらず、常に税込み金額で扱われます。
  ただし、内税固定商品は、請求書発行時に税込み単価を税抜き化して消費税額を計算
 するため、消費税額に端数の差額が生じる可能性がありますのでご注意ください(※)。
  なお、内税固定商品は次の手順で設定できます。
(1) 「基本情報」タブの「商品の確認・登録・削除」メニューを選択します。
(2) 「入力設定」タブの「売上取引」で「常に内税で取引する」にチェックをつけます。
(3) 「単価情報」で「税込み単価」を入力します。「税抜き単価」は入力できません。
 「消費税等」は税込み金額から自動計算されます。なお、「常に内税で取引する商品」
 は標準単価のみ入力できます。
※差額が発生した場合の対処方法については、次のQ&Aをご確認ください。
 「請求書の消費税額が意図した金額とならない原因と対処方法

【ご注意】
 内税固定商品を利用する場合、次の制約があります。
 ①伝票入力時に売上単価を変更できません。
  商品台帳で設定した売上単価が初期表示され、変更ができません。
 ②得意先別商品単価や特別単価を設定できません。
 ③[2023年06月版]以降の版数をご利用の場合、請求締日によって、請求書の鑑部に
  ある「消費税等」の表示が異なります。
  1)令和5年9月30日までの請求書
   内税固定商品の消費税は含まず、外税分の消費税のみ集計されます。
   ※内税分を含んだ消費税額は、税率別内訳で確認します。
  2)令和5年10月1日以降の請求書
   内税固定商品の取引金額(税込み)を一旦税抜き化し、他の商品の税抜き金額
   と合計した上で再計算した消費税額を表示します。
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