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Q&Aコーナー
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整理番号:0094506
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更 新 日:2019/11/01
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テーマ
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計算式と出力結果
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質問
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20日締めの得意先(請求締日が末日ではない得意先)があります。9月分(9/21~9/30) の取引と10月分(10/1~10/20)の取引で税率が異なりますが、通常どおり請求書を発行し ても問題ないでしょうか?
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回答
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1.通常どおり請求書を発行いただいて問題ありません。 消費税率ごとに、取引金額や消費税額が計算されます。
2.なお、「請求締日」が令和1年10月1日以降の請求書を発行する場合は、軽減税率に 対応した印刷フォームをご利用いただく必要がありますので、ご注意ください。
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