1.「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.2)」(平成29年4月25日 厚生労
働省社会・援護局福祉基盤課)問28、29より、「建物取得年度の記載に当たっては、建物と
建物付属設備の取得年度が異なる場合であっても、建物付属設備の取得・更新時期にかか
わらず、建物の取得年度とすること。」とされました。
社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.2)問28、29の内容.pdf
オンデマンド研修資料 01_P2より
2.固定資産管理システム[2018年02月版]では、「建物附属設備」に、「関連する建物」を指定
できるようになりました。この指定後に連動を行うことで、「建物」と「建物附属設備」を
合わせたデータが、財産目録の建物の内訳に複写されます。「取得年度」は建物の取得年度
となります。
つきましては、固定資産管理システムで「建物附属設備」に、関連する建物を指定後に連動
を行ってください。
固定資産管理での「関連する建物」の指定.pdf
オンデマンド研修資料 01_P7より