【社会福祉充実残額の計算方法について解説した動画は、こちら (9:18)
】
施設・事業所の経営を目的としていない法人等の特例計算に対応しています。
「再取得に必要な財産+必要な運転資金 < 年間事業活動支出」となる場合は、
第一号から「事業用不動産等+年間事業活動支出」を控除して、社会福祉充実残額
の特例計算を行います。
※「年間事業活動支出」は、事業活動支出計×12÷経過月数で算出しています。
期中の場合、例えば2月(期首から11か月)でご確認いただく場合は、
事業活動支出計×12÷経過月数(11)となります。