【配賦の実行について解説した動画は、こちら (6:14)
】
1.退職給付支出の場合
(1)「基本情報」タブのメニュー「783 配賦」では、配賦元の勘定科目に貸借対照表科目や
事業活動計算書科目を指定します。この場合、退職給付支出に対応する退職給付引当金や
退職給付費用を指定します。
(2) しかしながら、退職給付引当金や退職給付費用には、配賦対象となる資金取引分と、配
賦対象外である非資金取引分が混在している場合があります。このように、1つの勘定科
目に、配賦対象外の取引と、配賦対象の取引が混在する場合、それぞれを補助科目で区分
し、対象となる補助科目を配賦元として指定してください。
2.職員賞与支出の場合
職員賞与支出の場合は、上記1.と同じ考え方、手順で、賞与引当金、職員賞与を補助
科目で区分し、対象となる補助科目を配賦元として指定してください。配賦元として指定
します。