会計基準に示されていない勘定科目を就労支援事業費用として追加している場合が該当し
ています。
具体的には、もともと初期値として用意してある「(8370)就労支援事業販売原価支出」
「(8390)就労支援事業販管費支出」、「(5130)就労支援事業販売原価」「(5140)当期就労支
援事業製造原価」およびそれらに集計される勘定科目を利用せず、新たに就労支援事業費用
(支出)に関する勘定科目を作成しているため、元からある勘定科目との不整合となっていま
す。
(例)
1.本来、「(5150)就労支援事業販管費」は、就労支援事業販管費明細書の合計科目
(「(6330)就労支援事業販管費」)を表示します。
2.しかしながら上の表のように、就労支援事業販管費明細書を経由せず、直接「5150:就
労支援事業販管費」へ集計されるような勘定科目を新たに作成している場合、当該メッ
セージが表示されます。
3.この場合、就労支援事業販管費明細書を経由して、「(5150)就労支援事業販管費」へ集
計されるよう、集計先や表示位置を見直してください。