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Q&Aコーナー
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整理番号:0112074
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更 新 日:2025/02/18
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テーマ
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決算業務
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質問
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警告:「通常、給食費が計上される事業であるにもかかわらず、給食費が計上されていませ ん。給食費の配賦漏れあるいは計上対象事業(設定しているS-BAST用事業)を確認してくださ い。」の対処方法は?
【コード】 CfmAbDepLst21(警告)
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回答
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1.次のような施設型のサービスでは、通常給食費が計上されますが、計上されていないた め、この警告メッセージが表示されています。
(11) 保育所 (21) 特別養護老人ホーム (22) 老人ショートステイ (23) 老人デイサービス (31) 認知症老人グループホーム (32) 有料老人ホーム (33) ケアハウス (35) 養護老人ホーム (36) 介護老人保健施設 (38) 居宅サービス(医療系) (51) 通所リハビリ (41) 施設入所支援 (82) 障害児入所施設
2.次の内容を確認してください。 (1) 事業(サービス区分)に対して設定されている「S-BAST用事業コード」が誤っていないか。 次の手順で確認します。 ①基本情報タブのメニュー「711 事業」を選択します。 ②該当するサービス区分の「S-BAST用事業」が誤っていないか確認します。 (例:「居宅介護支援」事業に対して、「(23)老人ホームヘルプ(訪問介護)」と設定さ れていないか、等) (2) 拠点区分に給食費を計上したまま、配下のサービス区分に対する給食費の配賦漏れが生 じていないか。 次の手順で確認します。 ①「仕訳入力」タブのメニュー「35 勘定科目残高(事業比較)」を選択します。 ②該当の拠点区分を選択します。 ③「給食費」科目が、該当のサービス区分で計上されているかどうかを確認します。
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