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Q&Aコーナー
  整理番号:0112096
更 新 日:2025/02/19
テーマ 決算業務
質問 警告:「通認知症老人グループホームであるにもかかわらず、居住費収益等が計上されてい
ません。
計上対象事業(設定しているS-BAST用事業)及び勘定科目(対応するS-BAST用勘定科目)を確認
してください。」の対処方法は?

【コード】
 CfmAbDepLst24(警告)
回答 1.認知症老人グループホーム((31)認知症老人グループホーム)のサービス区分であるに
 もかかわらず、居住費収益等が計上されていないため、この警告メッセージが表示されて
 います。
  通常、認知症老人グループホームといった共同生活系サービスにおける家賃(自己負担
 額)は「居住費収益(一般)」に計上されます。他の科目に計上されていないか、確認し
 てください。

2.仕訳の内容に誤りがない場合は、次の内容を確認してください。
(1) 事業(サービス区分)に対して設定されている「S-BAST用事業コード」が誤っていない
 か。
  次の手順で確認します。
 ①基本情報タブのメニュー「711 事業」を選択します。
 ②該当するサービス区分の「S-BAST用事業」が誤っていないか確認します。
 (例:「有料老人ホーム」事業に対して、「(31)認知症老人グループホーム」と設定さ
  れていないか、等)
(2) 拠点区分に居住費収益を計上したまま、配下のサービス区分に対する給食費の配賦漏れ
 が生じていないか。
  次の手順で確認します。
 ①「仕訳入力」タブのメニュー「35 勘定科目残高(事業比較)」を選択します。
 ②該当の拠点区分を選択します。
 ③「居住費収益」科目が、該当のサービス区分で計上されているかどうかを確認します。
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