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質問
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警告:「積立金の合計額と積立資産の合計額が一致していません。会計処理及び勘定科目 (対応するS-BAST用勘定科目)を確認してください。 「社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項」に規定されている次のようなケースに該当 するために一致しない場合は、内容を確認のうえ先に進んでください。 ・資金管理上の理由等から積立金を積み立てずに積立資産の積立てが必要とされる場合」 の対処方法は?
【コード】 CfmAbDepLst29
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回答
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1.下記の「社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い」に基づき、積立金合計と積立資産 合計を比較した結果、一致しない場合に次の警告を表示しています。
(1) 積立金と積立資産の関係について(会計基準省令第6条第3項関係)
事業活動計算書(第2号第4様式)の当期末繰越活動増減差額にその他の積立金取崩額を 加算した額に余剰が生じた場合には、その範囲内で将来の特定の目的のために積立金を積み 立てることができるものとする。積立金を計上する際は、積立ての目的を示す 名称を付し、同額の積立資産を積み立てるものとする。 また、積立金に対応する積立資産を取崩す場合には、当該積立金を同額取崩すものと する。
(2) 積立金科目・積立資産科目の判断は、メニュー「715 勘定科目」の「S-BAST用勘定科目」 コードで判断しています。見た目上、積立金合計と積立資産合計が一致しているにもかかわ らず、この警告メッセージが表示される場合は、「S-BAST用勘定科目」が誤っている可能性 が考えられます。次の科目コードをご確認ください。 ①「積立金」科目 3211,3212,3213,3214,3215,3216,3217,3218,3219,3221,3222,3223,3224,3225,3226,3227, 3228,3229,3231
②「積立資産」科目 1239,1241,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257, 1258,1259,1261,1249
2.一方「社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項」では、次のとおり、例外的に一致し ない場合が例示されています。こうしたケースに該当している場合は、内容を確認の上先 に進んでください。
19 積立金と積立資産について (1)積立資産の積立て 運用上の取り扱い第19において積立金を計上する際は同額の積立資産を積み立てること としているが、資金管理上の理由等から積立資産の積立てが必要とされる場合には、その 名称・理由を明確化した上で積立金を積み立てずに積立資産を計上で きるものとする (運用上の取り扱い別紙3(⑫)「積立金・積立資産明細書」参照)
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