【附属明細書の作成方法について解説した動画は、こちら (26:20)
】
以下の内容をもとに、システムが自動的に「通常型」か「多機能型」を判断しています。
1.サービス区分を設定してない拠点区分(※)の場合
「通常型」と判断し、附属明細書を出力します。
2.サービス区分を設定している拠点区分の場合
(1) 就労支援事業を実施しているサービス区分(※)が1つの場合
「通常型」と判断し、附属明細書を出力します。
(2) 就労支援事業を実施しているサービス区分(※)が2つ以上の場合
「多機能型」と判断し、附属明細書を出力します。
※メニュー[基本情報]-〔B マスター情報の登録〕-「711 事業」で、「S-BAST用事業」が以
下の事業となっている事業(拠点区分、サービス区分)がある場合、就労支援事業を実施し
ていると判断しています。
(1) 「43:生活介護」
(2) 「65:就労移行支援」
(3) 「66:就労継続支援A型(雇用型)」
(4) 「67:就労継続支援B型」