かんたん請求
Q&Aコーナー
  整理番号:0093855
更 新 日:2019/11/01
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質問  かんたん請求で作成した請求書を適格請求書(区分記載請求書)として利用する場合に必
要な設定はありますか?また注意事項があれば教えてください。
回答 1.[2019年06月版]で追加された請求書の印刷フォーム(新様式)は適格請求書の記載事項
 に準じているため、特に設定等は不要です。ただし、鑑型の請求書を利用する場合は、次
 の点にご注意ください。
(1) 鑑型の請求書の場合、複数の消費税率が混在する請求書は作成できません。1回の請求
 で複数の消費税率が混在する場合、消費税率ごとに請求書を分けて作成するか、明細型の
 請求書をご利用ください。
(2) 鑑型の請求書には取引明細が記載されないため、適格請求書等の記載事項を満たしませ
 ん。鑑型の請求書を適格請求書(区分記載請求書)として利用する場合は、別途、請求明
 細書等(取引内容を確認できる資料)を提供する必要があります。つきましては、鑑型の
 請求書の利用を継続するか、明細型の請求書に変更するかをご検討ください。

2.従前の印刷フォーム(旧様式)は、請求日が令和1年10月以降の場合、ご利用いただ
 けません。
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