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Q&Aコーナー
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整理番号:0069904
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更 新 日:2023/09/04
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テーマ
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操作方法
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質問
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請求書作成時、[過去請求書から明細部複写(F7)]ボタンから複写した明細の税率が新税 率(10.0%または軽8.0%)になりません。 請求日は令和元年10月1日以降です。 明細の税率を新税率(10.0%または軽8.0%)にするにはどうしたらいいですか?
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回答
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1.税率を「日付判定(標準税率)」または「日付判定(軽減税率)」と設定している商品 の場合、請求日に応じた消費税率が表示されます。
2.しかしながら、次の場合は、複写元の消費税率がそのまま複写されます。 このため、必要に応じて消費税率を変更してください。 (1) 請求書作成時に見積書から複写した場合 (2) 請求書作成時に過去請求書から明細部を複写した場合
2.税率は、明細の「金額」または「行摘要」にカーソルを移動すると表示される[F2税率] ボタンで変更できます。
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