かんたん請求
Q&Aコーナー
  整理番号:0069904
更 新 日:2023/09/04
テーマ 操作方法
質問  請求書作成時、[過去請求書から明細部複写(F7)]ボタンから複写した明細の税率が新税
率(10.0%または軽8.0%)になりません。
 請求日は令和元年10月1日以降です。
 明細の税率を新税率(10.0%または軽8.0%)にするにはどうしたらいいですか?
回答 1.税率を「日付判定(標準税率)」または「日付判定(軽減税率)」と設定している商品
 の場合、請求日に応じた消費税率が表示されます。

2.しかしながら、次の場合は、複写元の消費税率がそのまま複写されます。
 このため、必要に応じて消費税率を変更してください。
(1) 請求書作成時に見積書から複写した場合
(2) 請求書作成時に過去請求書から明細部を複写した場合

2.税率は、明細の「金額」または「行摘要」にカーソルを移動すると表示される[F2税率]
 ボタンで変更できます。
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