かんたん請求
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整理番号:0055358
更新日:2019/04/08
テーマ
操作方法
質問
請求書・見積書の問合せで、過去の請求書・見積書を参照できる期間は?
回答
かんたん請求の利用開始年月以降のすべての請求書・見積書を参照できます。期間の制限
はありません。
なお、「請求書の問合せ」では、パソコンの本日の日付(マシンデート)の直近1年分の
請求書・見積書が初期表示されます。さらに過去分の請求書・見積書を問合せる場合は、画
面上部の「期間指定」ボタンをクリックし、問合せたい期間を入力してください。