令和元年9月30日以前に終了する課税期間に係る消費税申告では、改正消費税法では
なく旧法が適用されるため、旧様式(標準税率10.0%、軽減税率8.0%の集計欄がない様式)
の消費税申告書で申告することになります。
このため、改正消費税法対応版のTKCシステムでは、令和元年9月30日以前に終了
する課税期間の場合、標準税率10.0%、軽減税率8.0%の仕訳を入力できないよう
にしています。
なお、平成30年10月に国税庁HPで「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率
に関するQ&A」が公表され、仕入税額控除の計算について次のとおり記述されています。
ご参考としてください。
(Q&Aから抜粋)
問7 当社(3月決算法人)は、平成31年3月に、平成31年4月から平成32年3月までの1
年間の保守契約を締結し、同月中に1年分の保守料金を支払いました。
この保守料金は月極めであり、契約期間が31年施行日(平成31年10月1日)をまたい
でいることから、適用税率は次のとおりとなっています。
・ 平成31年4月から9月分までの保守料金には旧税率(8%)
・ 平成31年10月から平成32年3月分までの保守料金には新税率(10%)
当社は、この保守料金について平成31年3月期の法人税の申告において、法人税基
本通達2-2-14《短期の前払費用》を適用し、その保守料金の全額をその支払った
日の属する事業年度において損金の額に算入することとしています。
ところで、消費税の課税仕入れの時期についても、基通11-3-8《短期前払費
用》の規定により、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱
うこととされていますが、この場合、当社は平成31年3月課税期間の消費税の申告
において、当該保守料金の仕入税額控除の計算はどのように行えばよいのですか。
【答】
平成31年3月課税期間に係る消費税の申告においては、
・平成31年4月から9月分までの保守料金(旧税率(8%)適用分)についてのみ、仕
入税額控除を行い、
・平成31年10月から平成32年3月分までの保守料金(新税率(10%)適用分)に係る消
費税等相当額については、仮払金として翌期に繰り越し、翌期の課税期間に係る消費税
の申告において、新税率(10%)により、仕入税額控除を行うこととなります。
なお、1年分の保守料金について旧税率(8%)に基づき仕入税額控除を行う場合には
翌課税期間において、新税率が適用される部分(平成31年10月分から平成32年3月分)に
ついて8%の税率による仕入対価の返還を受けたものとして処理した上で、改めて新税率
(10%)に基づき仕入税額控除を行うこととなります。
また、「改正消費税法対応」専用サイトの「TKCシステムの対応」に掲載されている
巡回監査・決算監査における改正消費税法対応チェックリストの参考資料②
巡回監査・決算監査における 改正消費税法対応チェックリスト(TKC全国会 巡回監査・
事務所経営委員会作成)をご確認ください。