しっかり会計
Q&Aコーナー
  整理番号:0105780
更 新 日:2023/06/30
テーマ 操作方法
質問 「レシート入力方式」を利用する際の注意点は?
回答 1.レシート入力方式画面の利用に関する注意点
(1) 仕入先から受領したレシート等からの入力に特化した機能です。このため、売上、輸入
 仕入れ、特定課税仕入れは入力できません。
(2) 課税区分[5]等と課税区分[52]等が混在する取引は入力できません。例えば、免税事業
 者等からの課税仕入れで、インボイス保存免除科目に該当する取引と該当しない取引が混
 在している場合が、これに該当します。この場合は、複合仕訳等で入力してください。
(3) 月次決算を実施するまでは、複合仕訳の[レシート入力確認]ボタンをクリックすると、
 レシート入力方式画面を確認できます。月次決算を実施後は、複合仕訳で確認します。
 なお、複合仕訳と同様、過去仕訳の訂正・取り消しはできません。
(4) 手形及び電子記録債権に関する仕訳は入力できません。複合仕訳等で入力してください

2.レシート入力方式画面の入力
(1) 税抜入力の場合、課税区分[52]等を入力できません。レシート入力方式画面では、税率
 ごとの合計額に税率を掛け、端数処理を行い、消費税等を計算します。消費税等の端数処
 理を税率ごとに1回と定められているのは適格請求書であり、免税事業者等から受領する
 区分記載請求書はその限りではなく、消費税等の金額が一致しない可能性があるためです
(2) 税込入力の場合、消費税等を修正できません。仕入税額について積上げ計算を採用する
 場合、帳簿積上げ計算を採用すると考えられるためです。なお、税抜金額の場合は、税抜
 金額から消費税等を計算するため、マウスで移動することにより、消費税等を修正できる
 ようにしています。
(3) 借方の元帳摘要入力時、貸方科目が決まっていないことから、標準摘要や専用摘要は利
 用できません。
(4) 貸方に、入力可能な支払管理科目は1科目のみです。
(5)「仮払消費税等(1164)」を直接入力できません。
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