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Q&Aコーナー
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整理番号:0105780
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更 新 日:2023/06/30
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テーマ
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操作方法
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質問
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「レシート入力方式」を利用する際の注意点は?
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回答
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1.レシート入力方式画面の利用に関する注意点 (1) 仕入先から受領したレシート等からの入力に特化した機能です。このため、売上、輸入 仕入れ、特定課税仕入れは入力できません。 (2) 課税区分[5]等と課税区分[52]等が混在する取引は入力できません。例えば、免税事業 者等からの課税仕入れで、インボイス保存免除科目に該当する取引と該当しない取引が混 在している場合が、これに該当します。この場合は、複合仕訳等で入力してください。 (3) 月次決算を実施するまでは、複合仕訳の[レシート入力確認]ボタンをクリックすると、 レシート入力方式画面を確認できます。月次決算を実施後は、複合仕訳で確認します。 なお、複合仕訳と同様、過去仕訳の訂正・取り消しはできません。 (4) 手形及び電子記録債権に関する仕訳は入力できません。複合仕訳等で入力してください
2.レシート入力方式画面の入力 (1) 税抜入力の場合、課税区分[52]等を入力できません。レシート入力方式画面では、税率 ごとの合計額に税率を掛け、端数処理を行い、消費税等を計算します。消費税等の端数処 理を税率ごとに1回と定められているのは適格請求書であり、免税事業者等から受領する 区分記載請求書はその限りではなく、消費税等の金額が一致しない可能性があるためです (2) 税込入力の場合、消費税等を修正できません。仕入税額について積上げ計算を採用する 場合、帳簿積上げ計算を採用すると考えられるためです。なお、税抜金額の場合は、税抜 金額から消費税等を計算するため、マウスで移動することにより、消費税等を修正できる ようにしています。 (3) 借方の元帳摘要入力時、貸方科目が決まっていないことから、標準摘要や専用摘要は利 用できません。 (4) 貸方に、入力可能な支払管理科目は1科目のみです。 (5)「仮払消費税等(1164)」を直接入力できません。
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