所定労働日数・時間を変更しても反映されない場合の対処方法は、下記1を参照して
ください。
参照先の初期値の設定方法は下記2を、社員ごとの個別の設定方法は下記3を参照
してください。
1.所定労働日数・時間を変更しても反映されない場合の対処方法
該当社員の現在の所定労働日数・時間の設定を確認してください。
(1) 会社・社員タブ「社員情報」で、「社員情報」の該当社員の「税額表等」タブ画面-
「所定労働日数・時間」欄で参照先(「体系情報を参照」「部課情報を参照」「個人ごと
に設定」)を確認します。
(2) 給与体系情報又は部課情報の所定労働日数・時間を修正したのに反映されない
場合は、この参照先に誤りがないか確認してください。
誤った参照先の場合は[修正]ボタンをクリックして、修正してください。
なお、修正後、給与の再計算が必要です。
(注)勤怠項目で所定労働日数・時間を直接入力した場合、参照先は「個人ごとに
設定」に自動で置き換わります。この場合、体系情報又は部課情報の所定労働
日数・時間を変更しても、該当社員の所定労働日数・時間に反映されません。
反映させる場合は、参照先に「体系情報を参照」又は「部課情報を参照」を
設定してください。
2.参照先の初期値の設定方法
社員の所定労働日数・時間の参照先の初期値(=社員の新規登録時)は、会社・社員タ
ブ「自社情報」-「時間外・回数」タブ画面の「所定労働日数・時間の設定」欄で「体系
ごと」または「部課ごと」のいずれかで設定します。
(1)「体系ごと」の場合
社員の所属する「給与体系」の設定内容となります。
会社・社員タブ「給与体系」の社員が所属する「給与体系」で「所定労働日数」と
「所定労働時間」を設定します。
(2)「部課ごと」の場合
会社・社員タブ「マスタ情報」-「部課情報」-「部課」の社員が所属する「部課」
で「所定労働日数」と「所定労働時間」を設定します。
なお、上記の設定を変更しても在職社員(=すでに社員情報を登録した社員)の参照先
は一括変更しません。
この参照先は、「会社・社員」タブ「社員情報」で社員ごとに変更できますので、在職
社員について設定を変更する場合は、以下の2(2)の手順で変更してください。
3.社員ごとの個別の設定方法
特定の社員について、個別の所定労働日数・時間を設定する場合は、以下の設定を行い
ます。なお、次のいずれの場合も、「税額表等」タブ画面上部の[修正]ボタンで入
力できるようになります。
(1)社員の新規登録時に設定する場合
給与(賞与)タブ「(勤怠項目)・支給控除項目」-「社員の採用」で「税額表等」タブ
画面-「所定労働日数・時間」欄で「個人ごとに設定」を選択し、日数及び時間を入力
します。
(2)在職社員について設定変更する場合
会社・社員タブ「社員情報」で、「社員情報」の「税額表等」タブ画面 -「所定労
働日数・時間」欄で、「個人ごとに設定」を選択し、日数及び時間を入力します。
