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Q&Aコーナー
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整理番号:0054700
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更 新 日:2019/03/04
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テーマ
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計算式と出力結果
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質問
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「賃金台帳」の12月所得税欄にマイナス金額が表示される原因は?
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回答
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年末調整計算の結果、還付(徴収)金額発生した場合、賃金台帳の12月の所得税欄は 還付(徴収)金額を含めて表示しています。そのため、還付金額が12月に徴収する所得税 額を上回る場合は、マイナス金額で表示されます。
ただし、賃金台帳の印刷指定画面で、「賃金台帳への所得税「別途還付(徴収)金額」の 印刷」欄を「備考欄(翌年の給与等で清算した場合」にすると、12月の所得税欄は毎月の 税額が表示され、備考欄に別途還付(徴収)金額が表示されます。
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