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Q&Aコーナー
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整理番号:0054630
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更 新 日:2023/08/22
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テーマ
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計算式と出力結果
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質問
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4月末締5月5日支給の給与を、曜日の都合で4月末日に支給します。 この場合、当該給与に対応する報酬月額を、5月の報酬月額として「算定基礎届」に集計する方法はありますか?
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回答
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ありません。 算定基礎届では、実際の支給日を基準として、4,5,6月の報酬月額を集計することとされています。 そのため、このケースでは、4月5日の支給実績と4月末日の支給実績の2か月分が4月に集計されます。 5月の報酬月額とする場合は、「社保労保」タブ「算定基礎届」の「算定基礎データの入力」画面で、社員ごとに算定基礎日数及び金額を修正してください。
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