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Q&Aコーナー
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整理番号:0054600
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更 新 日:2023/08/22
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テーマ
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計算式と出力結果
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質問
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社員本人は第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当しませんが、介護保険料が 控除されています。なぜでしょうか?
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回答
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以下の1、2いずれかの内容で設定されているためです。
1.会社・社員タブの「社員情報」の「社会保険」タブで、 「介護保険の被保険者区分」が「対象とする」(「生年月日(年齢)による自動判定」 でない)と設定されている。
2.会社情報及び社員情報が次の通り設定されている。 (1)会社・社員タブの「社会保険」の「健康保険」タブ 1)「健康保険種類」が「組合管掌健康保険」である。 2)「特定被保険者の適用」が「適用あり」である。 (2)会社・社員タブの「社員情報」 1)40歳以上65歳未満の家族が登録されている。 2)上記1)の家族の「社会保険の被扶養者区分」が「被扶養者」である。
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