あんしん給与
Q&Aコーナー
  整理番号:0105988
更 新 日:2023/08/22
テーマ 計算式と出力結果
質問
電子納税かんたんキットを利用して、所得税と住民税の電子納税を行っています。
(納期の特例の適用なしの毎月納付)
電子納税データを作成する際の、納付対象月の初期値はどのように表示されますか?
回答
初期値は以下のとおりです。

1.所得税
  直近の給与(賞与)の支給日が属する月を初期表示しています。
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  例1:給与と賞与で支給日が異なるケース
     給与 5/25支給
     賞与 6/10
     賞与の支給日が直近の支給日にあたるため、納付対象月は「令和〇年6月」と
     なります。
  例2:給与体系で支給日が混在するケース
     給与 A体系 5/25支給
     給与 B体系 6/10
     給与 B体系の支給日が直近の支給日にあたるため、納付対象月は
     「令和〇年6月」となります。
  ※「納付書転記資料」での表示も同様です。

2.住民税
  「会社・社員」タブ「自社情報」-「給与の設定等」の「当月の住民税の控除」の
 設定により、次のとおり異なります。
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(1) 給与の支給日が「5月分5月25日」(当月分当月支給)の場合
 ①住民税の控除のタイミングが「「支給日」が当月の給与から」の場合
  令和○年5月(支給日で判定します。)
 ②住民税の控除のタイミングが「「支給対象月」が当月の給与から」の場合
  令和〇年5月(支給対象月分で判定します。)
(2) 給与の支給日が「5月分6月10日」(当月分翌月支給)の場合
 ①住民税の控除のタイミングが「「支給日」が当月の給与から」の場合
  令和○年6月(支給日で判定します。)
 ②住民税の控除のタイミングが「「支給対象月」が当月の給与から」の場合
  令和○年5月(支給対象月分で判定します。)

(補足)
 所得税と住民税の両方を選択し電子納税データを作成した場合、初期表示される
 「納付対象月」が相違するケースがあります。
 例:6月分7/10支給
 1.給与の支給日が当月分翌月支給
 2.住民税の控除が「支給対象月」が当月の給与から
 上記の場合、初期表示される納付対象月は以下のとおりとなります。
 所得税:令和〇年7月
 住民税:令和○年6月
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