算定基礎届及び月額変更届を作成(集計)している内容に基づき、以下の条件で、「従前の
改定月」を表示しているためです。
1.前回の定時決定後、随時改定があった社員の場合
その改定月
2.前回の定時決定後、随時改定がなかった社員の場合
前年9月
3.上記1及び2以外の社員(新入社員、システム新規利用開始後初めての作成など)の場合
空欄
※電子申請する場合、従前の改定月が空欄のままだとエラーになります。そのため、
新入社員についても、従前の改定月を入力してください。
なお、ねんきん加入者ダイヤル(厚生年金)に新入社員の場合の入力内容を確認し
たところ、資格取得の決定通知書等に基づいて「資格取得月」を入力してください
とのことでした。
(補足)
算定基礎届及び月額変更届の作成区分を「作成しない」とした社員については、「作成
(集計)していない」と判定します。