整理番号:0093343 更新日:2026/04/06
テーマ 計算式と出力結果
質問  給与計算したところ、給与から控除する介護保険料や子育て支援金が、
「標準報酬月額×保険料率(支援金率)」の計算結果と一致しません。
(1円差異が生じます)
 賞与についても「標準賞与額×保険料率(支援金率)」と一致しません。
 なぜですか?
回答 1.給与から控除する一般保険料、子ども・子育て支援金、介護保険料は、次のとおり
 計算した金額を、(※)のタイミングで「会社情報」タブの設定に基づき端数処理して
 求めています。

(1) 介護保険の対象の場合
  一般保険料 = 標準報酬月額×一般保険料率(※)
  子育て支援金= 標準報酬月額×(一般保険料率+子育て支援金率)(※)
          - 一般保険料
  介護保険料 = 標準報酬月額×(一般保険料率+子育て支援金率+介護保険料率)(※)
          - 一般保険料
          - 子育て支援金

(2) 介護保険の対象外の場合
  一般保険料 = 標準報酬月額 × 一般保険料率(※)
  子育て支援金= 標準報酬月額 × (一般保険料率+子育て支援金率)(※)
          - 一般保険料

  このため、介護保険料や子育て支援金は、「標準報酬月額×保険料率(支援金率)」
 を端数処理した結果と一致しない場合が生じます。
  なお、協会けんぽにご加入の場合、全国健康保険協会ホームページに掲載されている
 保険料額表で、健康保険料全体としての金額(一般保険料、介護保険料および子ども・
 子育て支援金を合計した後に端数処理した後の金額)とは一致します。

2.上記1は、健康保険法第156条の規定(【ご参考】参照)を踏まえた計算方法です。
  賞与から控除する一般保険料、子育て支援金、介護保険料についても、上記1と同様
 に計算します。
  そのため、介護保険料や子育て支援金は「標準賞与額×保険料率(支援金率)」を端
 数処理した結果としない場合が生じます。
  なお、組合健保加入の場合も同様に計算しています。
 
【ご参考】健康保険法第156条(被保険者の保険料額)
  被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、
 当該各号に定める額とする。
 一 介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」と
  いう。)である被保険者
  一般保険料等額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率
  (基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)と子ども・子育て支援金率
  とを合算した率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の
  標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同
  じ。)との合算額
 二 介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者
  一般保険料等額
 (後略)