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Q&Aコーナー
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整理番号:0054610
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更 新 日:2023/08/22
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テーマ
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計算式と出力結果
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質問
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支給対象月の翌々月を支給日とする給与計算は可能ですか?
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回答
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できません。 支給日として指定可能な範囲は、支給対象月の翌月までとなっています。
【ご参考】 「支給対象月の翌月まで」とする制御の前提 (1)「賃金は毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければならない」(労基法24)と されていることから、賃金締切日から1月以内に支給日が到来します。 (2)次の①②により、翌月末日までには保険料が控除されるべき報酬が支払われます。 ①「事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者 の負担すべき前月の標準報酬月額にかかる保険料を報酬から控除することができる」 (健保法167、厚年法84)とされています。 ②システムを利用した給与処理では、業務効率向上のため保険料を源泉控除すると想定 されます。
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