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Q&Aコーナー
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整理番号:0095054
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更 新 日:2023/08/22
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テーマ
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操作方法
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質問
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以下のケースで、3月に決算賞与を支給する場合のあんしん給与での作業手順は? 1.毎月の給与計算:月末締め、翌月10日払い 2.社会保険料控除のタイミング:前月分の保険料を当月分の給与から控除 3.健康保険種類:全国健康保険協会管掌健康保険(3月に健康保険料率の改正あり) 4.決算賞与:3月31日に支払い(3月支払いのため、3月新健康保険料率を適用) 5.3月分給与:3月31日締め、4月10日払い(前月分控除のため、2月旧健康保険料 率を適用)
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回答
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1.あんしん給与では、例年3月の料率の改正に対応した03月版が提供されます。 03月版へ更新後、「社会保険料控除のタイミング」(「会社・社員」タブ「社会保険」) の設定内容と、給与(賞与)の支給対象月または支給日を基に、更新時期を自動判定し、 以下のタイミングで料率が変更されます。 (1) 給与 以下のとおり、社会保険の「社会保険料控除のタイミング」の設定に基づきます。 行 「社会保険料控除のタイミング」の設定 適用時期 1 前月分の保険料を当月分の給与から控除 支給対象月が「4月分」の給与から 2 前月分の保険料を当月支給の給与から控除 支給日が「4月」の給与から 3 当月分の保険料を当月分の給与から控除 支給対象月が「3月分」の給与から 4 当月分の保険料を当月支給の給与から控除 支給日が「3月」の給与から (2) 賞与 支給日の月が「3月」の賞与から改正後の保険料率を適用します。 2.ご質問のケースでは、03月版へ更新後、次の手順で処理いただくと効率よく計算できま す (1) 3月31日支給の決算賞与について、「賞与」タブ「支給控除項目」で支給日を入力し ます。これにより、あんしん給与では、「会社・社員」タブ「社会保険」に登録済みの 各保険料率を、[旧保険料率]ボタン内に旧保険料率として保持します。 (2) 協会けんぽに加入の場合は、「会社・社員」タブ「社会保険」で、新健康保険料率・新 介護保険料率が自動登録されます。 ※健康保険組合加入の場合は、新保険料率は自動で登録されないため別途手入力します。 (3) 3月31日支給の決算賞与を入力・計算します。 あんしん給与で、賞与の支給日をもとに適用する保険料率を判定し、新保険料率が適用 されます。 (4) 3月分給与(4月10日支給)を入力・計算します。 あんしん給与で、上記1の設定と、給与の月分と支給日をもとに適用する保険料率を判 定します。「社会保険料控除のタイミング」が行1の設定の場合、旧保険料率が適用さ れます。 ※上記(1)の[旧保険料率]ボタン内の旧保険料率を参照します。 (5) 月次更新後、4月分給与(5月10日支給)を入力・計算します。 上記(4)と同様に判定します。社会保険料控除のタイミングが行1の設定の場合、新保険 料率が適用されます。
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