システムでは、以下の国税庁HP(No.2523 賞与に対する源泉徴収)の内容に基づき計算
しています。ただし、賞与の計算期間が半年を超えるケースには未対応です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
1.賞与に乗じる所得税率は、「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と扶養親族等
の数を、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて求めています。
なお、「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」は、支給合計から社会保険料合計
控除後の金額(課税対象額)を指します。
また、「前月」とは、支給日が前月の給与を指します。
2.賞与に対する税額の計算には月額表を使用する場合があります。
詳細は、上記HP(3 次の場合には、月額表を使って次のように計算します。)を参照
してください。
3.上記2で月額表を使用する場合において、乙欄の場合は「従たる給与の扶養親族」が
登録されているかどうかに注意が必要です。
「従たる給与の扶養親族」が登録されている場合、扶養親族等一人ごとに1,610円
を月額表で求めた税額から控除した金額で、賞与の所得税を計算します。