あんしん給与
Q&Aコーナー
  整理番号:0094011
更 新 日:2023/08/22
テーマ 操作方法
質問
 通常、当月分翌月5日払いです。今年はゴールデンウィークの曜日の関係で、
令和4年4月分給与は、4月28日に支給することとなりました。
 この場合、システム上どのような影響がありますか?
回答
以下のとおりです。
1.賞与計算
  賞与の所得税計算は、前月給与((賞与の支給日の月)-1)の課税対象額に基づき
  税率を求めます。そのため、以下のケースで影響があります。
  いずれの場合も、所得税額を別途計算し手入力していただく方法となります。
(1) 5月支給の賞与がある場合
  前月(4月中)支給の給与が、5日支給分と28日支給分と2回あるため、所得税額が
  意図する税額(=5日支給分のみを計算対象とする金額)と異ります。
(2) 6月支給の賞与がある場合
  前月(5月中)支給の給与がないため、月額表を利用して賞与の所得税額が計算される
  ため、意図する税額と異なる金額となります。

 「賞与計算した際に表示されるエキスパートチェックの対処方法」

2.一人別賃金台帳の表示
(1) 年調対象期間が「支給日が1月1日~12月31日」(支給日ベース)の場合
  4月の列に4/5、4/28支給の合算額を表示し、5月の列が空欄となります。
  なお、当年分分の年末調整では、設定済みの年調対象期間に基づき支給実績を集計し、
  年調計算するため正しく計算できます。
(2) 年調対象期間が「支給対象月(月分)が1月分~12月分」(対象月ベース)の場合
  影響ありません。

 「一人別賃金台帳の支給実績の表示方法」

3.算定基礎届
(1) 算定基礎届は、支給日の月でに基づき集計・表示するため、影響があります。
  例)対象月  支給日  報酬額
    3月分   4月 5日  30万円
    4月分   4月28日  40万円
    5月分   6月 5日  50万円
  上記の例で処理した場合、算定基礎届の4月欄は、4/5、4/28支給の合計額(70万)が
  報酬(通貨の額)として集計され、5月欄は空白となります。
(2) 対処方法
  手入力での補正が必要です。
 ①4/28支給分を、算定基礎届の5月の報酬月額とする場合は、「社保労保」タブの
  「算定基礎届」を選択し[F1内容変更]をクリックして社員選択後、「算定基礎データの
  入力」画面で、社員ごとに「基礎日数」及び「通貨による額」を補正してください。

 「算定基礎データを手入力する方法」

 ②「短時間労働者」に該当している場合
  対象社員が、「短時間労働者」に該当している場合、上記の補正に加えて、
  過去給与データの入力で、「支給対象月」及び「支給日(5月)」のみ登録する必要が
  あります。
  システムでは、毎月の支給ごとに短時間労働者か否かの履歴を保持しているため、
 上記①の補正だけでは5月の実績を「短時間労働者」と判定しません。
  1)「会社・社員」タブの「過去給与データの入力」を選択します。
  2)社員選択後、入力画面から「4月分5/5支給日」を追加します。
 
  ※算定基礎届を作成し定時決定後には、補正入力した実績を削除し、元に戻してください。
   削除しないままの場合、一人別賃金台帳や源泉徴収簿に不要な支給日が表示されます。

4.月額変更届の判定
(1) 算定期間に5月支給分が含まれる場合、5/5支給が空欄のため、正しく判定できません。
(2) 対処方法
  月額変更届を作成する場合は、以下の手順で対応してください。
 ①「会社・社員」タブの「過去給与データの入力」を選択します。
 ②社員選択後、入力画面から「4月分5/5支給日」及び「4月分4/27支給日」を追加します。
 ③追加した支給日の行に「社保報酬計」及び「固定的賃計」を入力します。
  1)4月分5/ 5支給日:4/28支給分と同一金額を入力してください
  2)4月分4/27支給日:4/28支給分と同一金額をマイナス符号をつけて入力してください。
  ※月額変更届を作成し随時改定後には、補正入力した実績を削除し、元に戻してください。
   削除しないままの場合、一人別賃金台帳や源泉徴収簿に不要な支給日が表示されます。

5.一人別源泉徴収簿
(1) 年調対象期間が「支給日が1月1日~12月31日」(支給日ベース)の場合
  月区分4月の行に4/5日と4/28日の実績が上下段に分かれて表示され、
  月区分5月の行は空欄となります。
  1行ずつ表示させる場合は、年調対象期間の設定を「支給対象月(月分)が1月分~
  12月分」へ一時的に変更して印刷してください。

  「同一月で支給日の異なる実績の源泉徴収簿上の表示」

(2) 年調対象期間が「支給対象月(月分)が1月分~12月分」(対象月ベース)の場合
  影響ありません。
  
6.離職証明書転記資料
  「会社情報」タブ「1 基本情報」の給与締日の設定により、4/5及び4/28支給分を合算
  して1行にまとめて集計・表示される場合あがあります。

  【例】月末〆翌月5日支給の場合
    4/5及び4/28支給の実績は、直近の給与締日が3月31日であるため、
    賃金支払対象期間が3月1日~3月31日の行に集計されます。

7.所得税納付書転記資料
  支給日の月基準集計するため、納付対象月を4月とした場合、年調対象期間に関係なく、
  4/5及び4/28支給分を合算して集計します。

8.住民税納付書転記資料
  「当月の住民税の控除」の設定により、以下のとおりとなります。
(1) 「「支給日」が当月の給与から」の場合
  4月に2回分の支給実績が集計されます。
  4月、5月の欄に1行ずつ表示させたい場合は、当該設定を
  「「支給対象月」が当月の給与から」へ一時的に変更してください。
(2) 「「支給対象月」が当月の給与から」の場合
  影響ありません。

9.概算社会保険料額確認表
  ※令和4年度においては、子ども子育て拠出金率は変更ありません。
   そのため、当確認表に関する注意点はありません。

 【参考】拠出金率に変更がある場合
  社会保険料控除のタイミングの設定内容及び4月中の賞与の支給予定の有無により、
 注意が必要です。
(1) 「前月分の保険料を当月支給」の給与から控除する場合
  本来、システムでは新拠出金率で計算すべきですが、支給日を変更したことにより、
  旧拠出金率で計算します。

  (本来)4月分5月 5日支給の場合:当年4月分から適用の新拠出金率
  (今回)4月分4月28日支給の場合:当年3月分以前適用の旧拠出金率

  ついては、賞与の処理状況に応じて、以下のいずれかの内容で対処してください。
 ①4月支給の賞与の支払予定があり、賞与タブで支給日をすでに入力済みの場合
  「会社・社員」タブ「社会保険」の「厚生年金保険」タブで[旧保険料率]をクリックし、
  「子ども・子育て拠出金」欄に新拠出金率を入力後、当該確認表を印刷してくだ
  さい。
  なお、印刷後は旧拠出金率に戻してください。
 ②上記の支給日未入力、又は支払予定なしの場合
  「会社・社員」タブ「社会保険」の「厚生年金保険」タブで
  「子ども・子育て拠出金」欄に新拠出金率を入力後、当該確認表を印刷してくだ
  さい。
  なお、印刷後は旧拠出金率に戻してください。
(2) 上記以外の場合
  影響ありません。
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