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Q&Aコーナー
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整理番号:0093700
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更 新 日:2023/08/22
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テーマ
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操作方法
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質問
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[2019年03月版]にレベルアップしました。勤怠入力画面で有休取得日が入力可能となっ たはずですが、入力できません。なぜですか?
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回答
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「有休取得日の入力」は、平成31年3月分以降に月次更新後で、かつ、給与の支給対象月が 2019年4月以降に入力可能になります。 なお、入力画面の下部に以下の内容が表示がされています。ご確認ください。
「「有給休暇管理簿」に記載する有休取得日とその日数・時間を入力してください。 2019年4月以降(改正労基法施行後)で、在職期間中の有休取得日のみ入力できます。」
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