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Q&Aコーナー
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整理番号:0054360
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更 新 日:2023/08/22
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テーマ
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操作方法
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質問
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月給者であるはずの社員について、算定基礎届の支払基礎日数が暦日数ではなく、 出勤日数が集計されています。なぜですか?
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回答
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次のいずれかに該当するためと考えられます。
1.欠勤分を給与から控除する場合に該当するため。 月給者については、会社・社員タブ「自社情報」-「給与の設定等」タブの 「『算定基礎届』での欠勤控除時の支払基礎日数の算定」で設定した算定方法 に基づき、暦日数(又は所定労働日数、要出勤日数)から、給与控除日数(又 は欠勤日数)に入力された日数を控除して計算します。 ついては、会社情報の設定と給与控除日数(又は欠勤日数)の入力の有無を ご確認ください。
(1) 原則は、暦日数で算定します。 なお、給与控除日数(または欠勤日数)を入力した場合は、当該日数を控除 して算定します。
(2) 例外として、給与規定等に基づき事業所で日数を定めている場合で「事業所 が定める日数」として所定労働日数(または要出勤日数)を選択した場合は、 所定労働日数(または要出勤日数)から給与控除日数(または欠勤日数)を 控除して算定します。 ①所定労働日数(又は要出勤日数)が未入力の場合は、暦日数から給与控除日 数(または欠勤日数)を控除して算定します。 ②給与控除日数(又は欠勤日数)が未入力の場合は、暦日数で算定します。
2.当該社員が、システム上「月給者以外」と判定されているため。 この場合、「平日出勤+休日出勤+有休日数」で算定します。
(1) システムでは、以下のすべての条件を満たす社員を「月給者」と判定します。 ついては、当該社員について以下の内容をご確認ください。 ①社員情報の「税額表」が「月額表」である。 ②社員情報の「役社員区分」がパート・アルバイト」以外である。 ③当該社員の給与の支給項目の第1項目が、「日給」及び「時給」ではない。
(2) 月給者として支払基礎日数を補正する場合は、「社保労保」タブ「算定基礎届」 で、支払基礎日数を直接暦日数に変更してください。
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