あんしん給与
Q&Aコーナー
  整理番号:0054332
更 新 日:2023/08/22
テーマ 操作方法
質問  前月分の給与を当月の1日に支給し、1日が休日の場合は前月の最終営業日に支給してい
るのですが、その場合に住民税を一括予約入力する場合の注意点は?
回答  同月複数回支給した場合の2回目以降の給与では、住民税を控除していません。
 このため、ご質問の条件に該当する場合で、「住民税の控除方法」として「B:『支給
日』が当月の給与から当月分の住民税を控除する」を指定した場合は、初日が休日のため前
月末に支給される給与からは入力した住民税額が自動で控除されません。
 この場合は、給与タブ「勤怠項目 支給控除項目」で当該月分の住民税額を入力してくだ
さい。
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