1.原因
住民税の控除のタイミングを「「支給対象月」が当月の給与から」と設定し、当月の
給与計算が未計算のためです。
2.対処方法
住民税の控除のタイミングに誤りがないかを確認してください。
誤りがない場合、給与計算後に電子納税データを作成してください。
住民税の控除については、
「当月の住民税の控除」の選択方法をご確認ください。
(補足)
住民税の控除のタイミングを「「支給対象月」が当月の給与から」としている場合、集計
対象の給与は、「納付対象月と支給対象月が同じ給与」となります。
次の例をご確認ください。
【例】
1.住民税の控除のタイミング
「「支給対象月」が当月の給与から」
(会社・社員タブ-自社情報-給与の設定等タブの「当月の住民税の控除」欄)
2.給与計算
8月分9月25日支給
3.電子納税データ(住民税)の集計対象
納付対象月(8月分)と支給対象月(8月分)が同じ給与を集計します。

4.説明
この場合、9/25支給の給与計算を行わないと電子納税データは集計されません。
納期限よりも支給日が後の場合、住民税を控除する前に納付を行うことになります。
そのため、住民税の控除のタイミングに誤りがないかを確認してください。
誤りがない場合は、電子納税かんたんキットの「地方税電子納税」タブ-「612 直
接入力」から住民税額を手入力し、電子納税を行ってください。