あんしん給与
Q&Aコーナー
  整理番号:0110335
更 新 日:2024/10/23
テーマ 操作方法
質問
当月分翌月支給の関与先。
住民税の電子納税をするため、「給与」タブ-「所得税・住民税 納付書転記資料」-
「電子納税データの作成」から住民税の電子納税データを作成しました。
納付対象月に誤りはありませんが、住民税の金額等が集計されません。
なぜですか?
回答
1.原因
  住民税の控除のタイミングを「「支給対象月」が当月の給与から」と設定し、当月の
  給与計算が未計算のためです。

2.対処方法
  住民税の控除のタイミングに誤りがないかを確認してください。
  誤りがない場合、給与計算後に電子納税データを作成してください。
  住民税の控除については、「当月の住民税の控除」の選択方法をご確認ください。
  
(補足)
 住民税の控除のタイミングを「「支給対象月」が当月の給与から」としている場合、集計
 対象の給与は、「納付対象月と支給対象月が同じ給与」となります。
 次の例をご確認ください。
 【例】
 1.住民税の控除のタイミング
   「「支給対象月」が当月の給与から」
   (会社・社員タブ-自社情報-給与の設定等タブの「当月の住民税の控除」欄)
 2.給与計算
   8月分9月25日支給
 3.電子納税データ(住民税)の集計対象
   納付対象月(8月分)と支給対象月(8月分)が同じ給与を集計します。
   
                        参考資料1
 4.説明
   この場合、9/25支給の給与計算を行わないと電子納税データは集計されません。
  納期限よりも支給日が後の場合、住民税を控除する前に納付を行うことになります。
  そのため、住民税の控除のタイミングに誤りがないかを確認してください。
   誤りがない場合は、電子納税かんたんキットの「地方税電子納税」タブ-「612 直
  接入力」から住民税額を手入力し、電子納税を行ってください。
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