あんしん給与
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  整理番号:0109652
更 新 日:2024/06/11
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質問
6月最初の支給日の給与計算をして、月次更新(または同月複支給)をしました。
しかし、定額減税の設定内容に誤りがあり、減税額を変更したいです。
定額減税の設定を変更することはできますか?
回答
変更できます。
下記1の前提をご確認の上、下記2のとおり修正してください。

1.前提
  令和6年6月以降の最初の支給以降に家族の増減があっても、定額減税における扶養
  親族数は変動しません。
  家族の増減があった場合、令和6年分年末調整で調整します。

2.定額減税の控除対象の設定の修正方法
(1) 「給与」タブ-「令和6年分定額減税」-「31 定額減税の控除対象」をクリック
  します。
(2) 該当社員をダブルクリックし、[修正]をクリックします。
(3) 設定方法の「自動判定」を「直接入力」に変更し、内容を修正後、[F4 修正終了]を
  クリックします。
  画像1

(補足)
 「自動判定」では6月最初の支給日時点の家族の情報が反映します。そのため、6月
 最初の支給日の月次更新後は「直接入力」で修正します。
 なお、「6月以降、最初の支給時点の家族(参考表示)」は、6月支給日を月次更新
 した時点の情報です。社員情報を修正している場合、最新の社員情報の内容とは異な
 る可能性があります。
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