給与収入が2,000万円(合計所得金額が1,805万円)を超えることが見込まれる人
であっても、月次減税の対象となります。
社員本人が定額減税の対象となる条件については、
社員本人が定額減税の対象となる条件
を参照してください。
(補足)
国税庁ホームページの「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」
の「3-4 所得制限を超える人に対する月次減税」には、以下の記載があります。
Q 給与収入が 2,000 万円を超える人など、合計所得金額が 1,805 万円を超えることが
確実な人についても、主たる給与の支払者のもとで、月次減税の対象とするのですか。
A 合計所得金額が 1,805 万円を超えることが見込まれる人であっても、基準日在職者
に該当する場合には、月次減税の対象となります。