あんしん給与
Q&Aコーナー
  整理番号:0107235
更 新 日:2024/12/26
テーマ 操作方法
質問 令和7年分から、扶養控除等申告書の記載内容について、前年から異動がない場合には
「前年から異動がない」旨を記載した「簡易な申告書」を提出できることとされました。
TKCシステムでは対応しますか?
回答 TKCシステムでは「簡易な申告書」(「前年から異動がない」旨を記載した申告書)には
対応しません。

対応しない理由については以下のとおりです。
1.従業員は必要事項をすべて記載する手間を省略できる一方、会社(給与担当者)の管理・
  運用の手間が、次の(1)(2)のように大きく増加すると見込まれるため。
  また、従業員が前年からの異動の有無を正しく判断できないケースが懸念されるため。
(1) 扶養情報の異動の有無を確認する場合、前年以前に提出された、必要事項がすべて記載
  された「扶養控除等申告書」と、システムへ登録された最新の扶養情報を比較して確認
  することになります。
(2) 「簡易な申告書以外の扶養控除等申告書」について、通常の保存期間である7年間を超
  えて保存が必要なケースが生じえます。

2.現行の次の機能で、手間も少なく運用できると考えられるため。
(1) 選択により扶養控除等申告書に本人情報、家族情報をプレ印刷する機能
(2) PXまいポータルの扶養控除等申告書等のWeb入力機能
  ※なお、年次更新時に1歳加齢した上で扶養区分等を自動更新しているため、加齢に
   よる異動については従業員には補正の手間が発生しません。
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