1.計算(控除)されない理由
子ども・子育て支援金は、4月分の保険料控除のタイミングから控除が開始されます。
そのため、当月分翌月支給で「社会保険料控除のタイミング」の設定によっては、まだ
4月分の子ども・子育て支援金の控除を開始されるタイミングではない可能性がありま
す。
【例】「社会保険料控除のタイミング」の設定は「前月分の保険料を当月分の給与から
控除」で、 当月分翌月支給の給与体系について、4月分給与を5月25日に支給
する給与計算を行った。
上記の【例】では、前月分(3月分)の保険料を当月分(4月分)の給与から控除
する設定のため、4月分5月25日支給の給与計算では、3月分の保険料を控除する
ことになります。
したがって、4月分の子ども・子育て支援金を控除するタイミングは来月のため、
4月分の給与支払明細書に子ども・子育て支援金は反映しません。
2.対処
来月の給与計算で控除すればよいかどうか確認してください。
(1) 来月の給与計算で控除すればよい場合
対処は不要です。
(2) 当月の給与計算から子ども・子育て支援金の控除を開始する必要がある場合
次の①または②のとおり対処してください。
①「社会保険料控除のタイミング」の設定を変更する(変えて問題ない)場合
会社・社員タブ「社会保険」で設定を変更してください。
(注)子ども・子育て支援金だけでなく、一般保険料、介護保険料の控除タイミングも
変わります。
②「社会保険料控除のタイミング」の設定は変更しない場合
健康保険料で子ども・子育て支援金を調整してください。
※社会保険料の調整方法は
こちら
【ご参考】「社会保険料控除のタイミング」(会社・社員タブ「社会保険」)の設定
「社会保険料控除のタイミング」と給与の支給対象月または支給日を基に控除時期を
自動判定します。
「社会保険料控除のタイミング」の設定 適用時期
1 前月分の保険料を当月分の給与から控除 …… 支給対象月が「5月分」の給与から
2 前月分の保険料を当月支給の給与から控除 … 支給日が「5月」の給与から
3 当月分の保険料を当月分の給与から控除 …… 支給対象月が「4月分」の給与から
4 当月分の保険料を当月支給の給与から控除 … 支給日が「4月」の給与から