あんしん給与
Q&Aコーナー
  整理番号:0112464
更 新 日:2025/04/16
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質問
「雇用保険 離職証明書作成資料」で賃金額欄を確認すると、2か月分の金額で合算して表示されている行があります。
ひと月ごとの表示に修正する方法はありますか?
回答
はい。締日と本来の支給日が一致する場合(例:月末締め 当月分当月末支給)は、下記
2(1)のとおり対処してください。
なお、締日と本来の支給日が一致しない場合(例:月末締め 当月分翌月5日支給)は、
下記2(2)のQ&Aを参照してください。


1.原因
  支給日が金融機関の休日等の理由で、本来の支給日と異なる日付で設定しているためで
 す。
  「賃金額」には、「賃金支払対象期間」の終了日が、支給日からみて直近の締日と一致
 する行に金額を集計します。そのため、休日の関係で支給日を前倒ししている場合には
 以下のとおり集計されます。

(例)月末締め 当月分当月末支給 3月31日退職の場合
  ※11月と12月は月末が金融機関の休日のため、支給日を前日に前倒ししている  

  画像3         

 【賃金支払対象期間】     【賃金額】
 3月1日~   離職日  → 3月31日支給分(直近の締日:3月31日)
 2月1日~ 2月28日 → 2月28日支給分(直近の締日:2月28日)
 1月1日~ 1月31日 → 1月31日支給分(直近の締日:1月31日)
12月1日~12月31日 →   (空欄)
11月1日~11月30日 →12月30日支給分(直近の締日:11月30日) 
10月1日~10月31日 →11月30日支給分(直近の締日:10月31日)
                  +
              10月31日支給分(直近の締日:10月31日) 
 9月1日~ 9月30日 → 9月30日支給分 

2.対処方法
(1)締日と本来の支給日が一致する場合(例:月末締め 当月分当月末支給)
  上記のように、締日と本来の支給日が一致する場合で、休日の関係で支給日を
 前倒ししている場合は、「金融機関が休日の場合の支給日」の設定を行ってください。
  手順は以下のとおりです。
 ①「社保労保」タブ-「健保厚年 雇用保険 資格取得喪失届」をクリックする。
 ②「資格喪失届・離職証明書」をクリックする。
 ③「2 雇用保険 離職証明書作成資料」をクリックする。
 ④「金融機関が休日の場合の支給日」の設定を、「前営業日」とする。
 ※支給日を後ろ倒ししている場合は、「翌営業日」を選択する。

  画像1

(2)締日と本来の支給日が一致しない場合(例:月末締め 当月分翌月5日支給)
  締日と本来の支給日が一致しない場合にはシステムでは対応できません。
 離職証明書に転記する際に、補記してください。詳しくは下記のQ&Aを参照してくだ
 さい。
 雇用保険の「離職証明書作成資料」印刷機能の利用上の注意点
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