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Q&Aコーナー
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整理番号:0100532
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更 新 日:2023/08/22
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テーマ
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操作方法
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質問
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算定基礎届を作成したところ「従前の標準報酬月額」が社員情報の「標準報 酬月額」と一致していません。なぜでしょうか?
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回答
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1.当年6月の月額変更(算定期間:3~5月)または5月の月額変更(算定期間:2~4月)に 該当していることが原因です。 この場合、算定基礎届の「従前の標準報酬月額」は、月額変更届の「決定後の標準報酬 月額」となります。
2.上記のケースに該当しているかどうかは、以下の方法で確認できます。 (1) 社保労保タブの「算定基礎届」で確認する方法 ①[従前月入力]ボタンをクリックして「従前の改定月」欄を表示します。 ②当欄が当年6月または5月の場合、上記のケースに該当します。 (2) 社保労保タブの月額変更届「報酬月額確認表」で確認する方法 算定期間を指定後、[プレビュー]ボタンで内容を確認します。
【参考】算定基礎届の「従前の標準報酬月額」を社員情報の「標準報酬月額」と一致させる 場合の手順 (1) 社保労保タブの「月額変更届」を選択し、「月額変更届作成条件」画面で算定期間 を指定し[OK]ボタンをクリックします。 (2) 続いて、[F1内容変更]ボタンをクリックし、該当社員を選択します。 (3) 「月額変更データ入力」画面の月額変更届の作成区分を「作成しない」に変更します。 これにより、月額変更届の作成対象外となりますので、標準報酬月額を改定しないとシ ステムでは判定し、社員情報の標準報酬月額を表示します。
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