随時改定による標準報酬月額を改定する方法は以下のとおりです。
1.あんしん給与で「月額変更届」の作成処理をしている場合
「社会保険料控除のタイミング」に基づき、給与の処理月が「月額変更届」の作成
処理をした翌月又は翌々月となる時(注)に、給与タブ「勤怠項目・支給控除項目」
の「支給日設定」画面で「改定時期のお知らせ」のメッセージが表示されます。
当該メッセージが表示されましたら、社保労保タブ「随時改定による報酬月額の改定」
で体系ごとに一括改定してください。
これにより随時改定の標準報酬月額に改定されます。
(注) システムで改定処理を行う時期
給与が当月払いか翌月払いか、「社会保険料控除のタイミング」の設定(従業員
からの徴収時期)に応じて、いつの給与処理で改定処理を行うかが異なります。
例えば、変動月が1月分の場合に、いつの給与処理時に改定処理を行うかは、
次表のとおりです。
詳細は、フルメニューの[ヘルプ]-[
算定基礎届の手引き(PDF)]を参照してく
ださい。
2.あんしん給与で「月額変更届」の作成処理をしていない場合
随時改定に基づく標準報酬月額の改定ができません。
ついては、会社・社員タブ「社員情報」の社会保険タブで、社員ごとに標準報酬月額
を改定してください。