あんしん給与
Q&Aコーナー
  整理番号:0094303
更 新 日:2025/05/26
テーマ 操作方法
質問
 扶養親族はどのように追加・修正・削除しますか?
回答
 結婚、出産、離婚等があり家族情報を追加・変更する場合は、扶養控除等(異動)申告書に
基づき、下記1の操作を行ってください。

1.「会社・社員」タブ-「社員情報」-該当社員を選択後、「家族情報」タブ-[修正]
  ボタンをクリックし、修正後に[F4 入力終了]をクリックします。
  なお、「当社員の社員情報を更新しますか?」で[はい]を選択することで、修正が
  確定します。
  ケース別の操作方法は以下のとおりです。

  
                        参考資料1

(1) 配偶者が離職したので扶養に入れたい場合
 ①一覧で配偶者をダブルクリックするか、シングルクリックして画面上部の[家族修正]
  をクリックします。
 ②配偶者の扶養区分を「源泉控除対象配偶者以外の配偶者」から「源泉控除対象配偶者」
  へ変更します。

(2) 配偶者が就職したので扶養から外れる場合
 ①一覧で配偶者をダブルクリックするか、シングルクリックして画面上部の[家族修正]
  をクリックします。
 ②配偶者の扶養区分を「源泉控除対象配偶者」から「源泉控除対象配偶者以外の配偶者」
  へ変更します。

(3) 離婚した場合
  該当の家族を削除する場合は、一覧で該当の家族を選択して画面上部の[家族削除]ボタ
  ンをクリックします。

(4) こどもが就職した場合(扶養でなくなる場合)
 ①一覧で該当のこどもをダブルクリックするか、シングルクリックして画面上部の[家族
  修正]をクリックします。
 ②扶養区分を「対象(主たる給与の扶養)」から「対象外」へ変更します。
 ※家族を削除する場合は、選択してから画面上部の[家族削除]ボタンをクリックします。

(5) こどもが生まれた場合
  画面上部の[家族追加]ボタンをクリックし、扶養区分に「対象(主たる給与の扶養)」を
  選択します。
  ※なお、16歳未満の扶養親族は、扶養親族等の数にはカウントされません。また、
   年末調整では扶養控除の対象外です。

(6) 父親を扶養に入れたい場合
  画面上部の[家族追加]ボタンをクリックし、扶養区分に「対象(主たる給与の扶養)」を
  選択します。

(7) 家族が亡くなった場合
 ①一覧で該当の家族をダブルクリックするか、シングルクリックして画面上部の[家族
  修正]をクリックします。
 ②「備考」欄に死亡日を入力します。

 (注)死亡時点で扶養の場合はその年分において引き続き扶養控除の対象となるため、
   当該家族を削除しないでください。「備考」欄を入力することで、年次更新時
   に、システムで自動的に削除されます。

※ご注意
 支給日が未到来の場合、上記の処理により扶養親族等の数に変更があると計算済みの給与
 計算が未計算に戻ります。その場合は給与を再計算していただく必要があります。

※ご参考(「扶養親族等の数」のカウント条件等)
 家族情報の実人数と扶養親族等の数の違いをご参照ください。
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