あんしん給与
Q&Aコーナー
  整理番号:0094117
更 新 日:2023/08/22
テーマ 操作方法
質問  給与(賞与)タブ-「所得税・住民税納付書転記資料」-「「税理士等の報酬」欄の明細
入力」画面で入力をした後、[転記資料へ]ボタンも[F10フルメニュー]もクリックできず先
に進めなくなってしまいました。どうしたらよいですか?
回答 1.原因
  納期等の区分の年月と支払日の年月が一致していないためです。
  納期等の区分の初期値=社員別(または項目別)データ入力画面で設定済みの支給日の
 月です。
  支払を受ける者ごとの「支払日」欄に「納期等の区分」で表示された年月と異なる年月
 日が入力された場合に当現象が発生します。
  エラーメッセージ等は表示されませんが、入力終了することができません。
 (例)
  納期等の区分が「令和1年7月」で、支払日に「令和1年6月」の日付を入力した場合

2.対処方法
(1) 納期等の区分が誤っている場合
  支払日の年月日、支払金額、源泉徴収税額をすべて空欄にしたうえで、[F8納付月指定]
 ボタンを押下し、入力すべき支払日と同じ「納付対象月(期間)」を選択して処理してく 
 ださい。
(2) 支払日が誤っている場合
  納付等の区分と同一月の支払日に修正してください。
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