以下のとおりです。
1.賞与計算
賞与の所得税計算は、前月給与((賞与の支給日の月)-1)の課税対象額に基づき
税率を求めます。そのため、以下のケースで影響があります。
いずれの場合も、所得税額を別途計算し手入力していただく方法となります。
(1) 5月支給の賞与がある場合
前月(4月中)支給の給与が、5日支給分と28日支給分と2回あるため、所得税額が
意図する税額(=5日支給分のみを計算対象とする金額)と異ります。
(2) 6月支給の賞与がある場合
前月(5月中)支給の給与がないため、月額表を利用して賞与の所得税額が計算される
ため、意図する税額と異なる金額となります。
「賞与計算した際に表示されるエキスパートチェックの対処方法」
2.一人別賃金台帳の表示
(1) 年調対象期間が「支給日が1月1日~12月31日」(支給日ベース)の場合
4月の列に4/5、4/28支給の合算額を表示し、5月の列が空欄となります。
なお、当年分分の年末調整では、設定済みの年調対象期間に基づき支給実績を集計し、
年調計算するため正しく計算できます。
(2) 年調対象期間が「支給対象月(月分)が1月分~12月分」(対象月ベース)の場合
影響ありません。
「一人別賃金台帳の支給実績の表示方法」
3.算定基礎届
(1) 算定基礎届は、支給日の月でに基づき集計・表示するため、影響があります。
例)対象月 支給日 報酬額
3月分 4月 5日 30万円
4月分 4月28日 40万円
5月分 6月 5日 50万円
上記の例で処理した場合、算定基礎届の4月欄は、4/5、4/28支給の合計額(70万)が
報酬(通貨の額)として集計され、5月欄は空白となります。
(2) 対処方法
手入力での補正が必要です。
①4/28支給分を、算定基礎届の5月の報酬月額とする場合は、「社保労保」タブの
「算定基礎届」を選択し[F1内容変更]をクリックして社員選択後、「算定基礎データの
入力」画面で、社員ごとに「基礎日数」及び「通貨による額」を補正してください。
「算定基礎データを手入力する方法」
②「短時間労働者」に該当している場合
対象社員が、「短時間労働者」に該当している場合、上記の補正に加えて、
過去給与データの入力で、「支給対象月」及び「支給日(5月)」のみ登録する必要が
あります。
システムでは、毎月の支給ごとに短時間労働者か否かの履歴を保持しているため、
上記①の補正だけでは5月の実績を「短時間労働者」と判定しません。
1)「会社・社員」タブの「過去給与データの入力」を選択します。
2)社員選択後、入力画面から「4月分5/5支給日」を追加します。
※算定基礎届を作成し定時決定後には、補正入力した実績を削除し、元に戻してください。
削除しないままの場合、一人別賃金台帳や源泉徴収簿に不要な支給日が表示されます。
4.月額変更届の判定
(1) 算定期間に5月支給分が含まれる場合、5/5支給が空欄のため、正しく判定できません。
(2) 対処方法
月額変更届を作成する場合は、以下の手順で対応してください。
①「会社・社員」タブの「過去給与データの入力」を選択します。
②社員選択後、入力画面から「4月分5/5支給日」及び「4月分4/27支給日」を追加します。
③追加した支給日の行に「社保報酬計」及び「固定的賃計」を入力します。
1)4月分5/ 5支給日:4/28支給分と同一金額を入力してください
2)4月分4/27支給日:4/28支給分と同一金額をマイナス符号をつけて入力してください。
※月額変更届を作成し随時改定後には、補正入力した実績を削除し、元に戻してください。
削除しないままの場合、一人別賃金台帳や源泉徴収簿に不要な支給日が表示されます。
5.一人別源泉徴収簿
(1) 年調対象期間が「支給日が1月1日~12月31日」(支給日ベース)の場合
月区分4月の行に4/5日と4/28日の実績が上下段に分かれて表示され、
月区分5月の行は空欄となります。
1行ずつ表示させる場合は、年調対象期間の設定を「支給対象月(月分)が1月分~
12月分」へ一時的に変更して印刷してください。
「同一月で支給日の異なる実績の源泉徴収簿上の表示」
(2) 年調対象期間が「支給対象月(月分)が1月分~12月分」(対象月ベース)の場合
影響ありません。
6.離職証明書転記資料
「会社情報」タブ「1 基本情報」の給与締日の設定により、4/5及び4/28支給分を合算
して1行にまとめて集計・表示される場合あがあります。
【例】月末〆翌月5日支給の場合
4/5及び4/28支給の実績は、直近の給与締日が3月31日であるため、
賃金支払対象期間が3月1日~3月31日の行に集計されます。
7.所得税納付書転記資料
支給日の月基準集計するため、納付対象月を4月とした場合、年調対象期間に関係なく、
4/5及び4/28支給分を合算して集計します。
8.住民税納付書転記資料
「当月の住民税の控除」の設定により、以下のとおりとなります。
(1) 「「支給日」が当月の給与から」の場合
4月に2回分の支給実績が集計されます。
4月、5月の欄に1行ずつ表示させたい場合は、当該設定を
「「支給対象月」が当月の給与から」へ一時的に変更してください。
(2) 「「支給対象月」が当月の給与から」の場合
影響ありません。
9.概算社会保険料額確認表
※令和4年度においては、子ども子育て拠出金率は変更ありません。
そのため、当確認表に関する注意点はありません。
【参考】拠出金率に変更がある場合
社会保険料控除のタイミングの設定内容及び4月中の賞与の支給予定の有無により、
注意が必要です。
(1) 「前月分の保険料を当月支給」の給与から控除する場合
本来、システムでは新拠出金率で計算すべきですが、支給日を変更したことにより、
旧拠出金率で計算します。
(本来)4月分5月 5日支給の場合:当年4月分から適用の新拠出金率
(今回)4月分4月28日支給の場合:当年3月分以前適用の旧拠出金率
ついては、賞与の処理状況に応じて、以下のいずれかの内容で対処してください。
①4月支給の賞与の支払予定があり、賞与タブで支給日をすでに入力済みの場合
「会社・社員」タブ「社会保険」の「厚生年金保険」タブで[旧保険料率]をクリックし、
「子ども・子育て拠出金」欄に新拠出金率を入力後、当該確認表を印刷してくだ
さい。
なお、印刷後は旧拠出金率に戻してください。
②上記の支給日未入力、又は支払予定なしの場合
「会社・社員」タブ「社会保険」の「厚生年金保険」タブで
「子ども・子育て拠出金」欄に新拠出金率を入力後、当該確認表を印刷してくだ
さい。
なお、印刷後は旧拠出金率に戻してください。
(2) 上記以外の場合
影響ありません。