1.システムの動き
納付対象月が3月以降の所得税納付書転記資料では、「本税」と「翌月に繰り越して
還付する金額」は自動では精算されません。
2.1.の理由
(1)納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の
翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合、給与の支払者は、「源
泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成
し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受け
ます。(所令313)
(ご参考)国税庁HP
・年末調整の過不足額の精算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm
・源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm
(2)上記を踏まえ、納付書転記資料では、次の通り「本税」と「翌月に繰り越して還付する
金額」を精算します。
①毎月納付の場合(納期の特例の適用を受けていない場合)
年末調整した月(12月)の翌々月(2月)まで
②年2回納付の場合(納期の特例の適用を受けている場合)
1~6月または1月、2月
そのため、3月以降の納付書転記資料では自動で精算されません。
3.対処方法
実務対応としては、3月以降も引き続き「本税」と「翌月に繰り越して還付する金額」
を精算する場合があることを認識しています。
その場合は、「年調超過税額」に直接金額を入力していただくことになります。
ただし、この対処で問題ないかどうかはTKCでは判断できかねますので会計事務所に
ご相談いただくようお願いします。