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Q&Aコーナー
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整理番号:0054832
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更 新 日:2023/08/22
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テーマ
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操作方法
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質問
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同月内に2回又は3回給与を支給する方法は?
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回答
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次の手順により同月内複数回支給を処理してください。 これにより、所得税については所得税法第185条に基づき、各支給の課税対象額を適切 な税額表に当てはめて求める金額で計算され、社会保険料や住民税は2回目以降の支給では 控除されずに計算されます。 (雇用保険料は2回目以降の支給でも控除します。)
1.会社・社員タブの「給与体系」の「支給回数」タブで、月2回支給する場合は、 「半月ごとに給与を支給」を選択します。同様に月3回支給する場合は、「旬(10日) ごとに給与を支給」を選択します。
2.給与タブの「勤怠項目 支給控除項目」で1回目の給与を計算します。
3.同メニューの「支給日の設定」画面で「F9同月複支給」ボタンをクリックして支給日 更新処理をします。
4.次の支給日の給与を計算します。 (さらに支給がある場合は、3、4を繰り返します。)
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