1.改定後の雇用保険率の適用時期について
TKCで確認した内容は以下のとおりです。
なお、個別のケースや不明な点は、最寄りの労働局、労働基準監督署もしくは公共
職業安定所(ハローワーク)にご確認ください。確認いただいた内容に基づき、新保
険率適用開始日を変更して給与処理を進めてください。
(1)厚生労働省HP上の『労働保険 年度更新申告書の書き方』では、次のとおり記載
されています。
①「7 労働保険対象賃金の範囲」(14頁)
「保険料算定期間中(令和6年4月1日~令和7年3月31日)に支払いが確定した
賃金は、算定期間中に実際に支払われていなくとも算入してください。」
②「9 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の書き方」(16頁)
「令和6年4月1日~令和7年3月31日までに使用したすべての労働者に支払われ
た賃金(支払義務が具体的に確定した賃金を含みます。)の総額を、集計表に記載し
てください。」
【ご参考】厚生労働省ホームページ 労働保険年度更新申告書の書き方
(2)そのため、ご質問の1のように3月31日までに賃金締切日が到来する(賃金計算
期間の終わりが3月31日以前である)給与は、改定前の雇用保険率を適用するこ
とになります。
(3)また、ご質問の2のように賃金計算期間が月をまたぐ場合について、雇用保険率の
改正があった際に都道府県労働局に伺ったところ、つぎのような見解を示されて
いました。
「3月31日までの労働分の給与は旧保険率、4月1日以降の労働分は新保険率を
適用して計算するのが原則である。ただし、実務上の扱いを考慮すれば、便宜的
に当該給与が3月分であればすべて旧保険率で計算し、4月分であれば新保険率
で計算することとしても差し支えない。」
2.あんしん給与の設定について
(1)「会社・社員」タブ―「労働保険」では、新保険率使用開始日の日付の初期値が
「4月1日」となっています。
上記1を踏まえますと、次のとおり登録いただくことになります。
①ご質問1のケース:4月10日より後の日付 例:4月11日
②ご質問2のケース:3月分で旧保険率を適用する場合は、4月21日
4月分で新保険率を適用する場合は変更なし