|
Q&Aコーナー
|
|
整理番号:0095750
|
更 新 日:2023/08/22
|
テーマ
|
製品紹介
|
|
質問
|
休業手当を支給するにあたり、賃金台帳に休業日数や休業時間を表示させることはできま すか?
|
回答
|
できません。 システムがあらかじめ用意している勤怠項目には、「休業日数」や「休業時間」といった 勤怠項目はございません。 また、既存の勤怠項目の名称を変更して利用することもできません。
賃金台帳には備考欄がありますが、社員の退職年月日や年末調整時の別途還付(徴収) といった、システムで自動表示する内容のみ表示する仕組みとなっています。 そのため「休業日数」や「休業時間」といった任意の内容を表示させることはできませ ん。
代替案としては、以下の方法があります。
1.「休業日数」 未使用の「日数」に関する勤怠項目に入力していただく方法となります。
【賃金台帳の表示について注意点】 (1) 賃金台帳の「他の休日」欄は、「生理休暇」と「他の休日」に入力された日数を 合算表示しています。 そのため、「他の休日」欄に入力すると、生理休暇に日数が入力してある場合は 合算表示となります。 (2) 「休職日数」欄は、賃金台帳では「休職日数/欠勤」欄に欠勤日数とスラッシュ で句切って1行で表示しています。 例)それぞれ10日ずつ入力した場合は「休職日数/欠勤」に「10.0/10.0」と表示 されます。
Ⅱ 「休業時間」 「休業時間」については、システムがあらかじめ用意している時間入力項目以外に入力 できる項目がありません。そのため、必要に応じて賃金台帳の備考欄に補記していただく ようお願いします。 システムで入力はできませんので、手書きでの対応をお願いいたします。 ※備考欄に補記する場合の書き方は、ハローワーク等にご確認をお願いします。
|
Copyright © 2004 - 2025 TKC Corporation All Rights Reserved.