あんしん給与
Q&Aコーナー
  整理番号:0095302
更 新 日:2023/08/22
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質問
 退職する正社員が、嘱託として再雇用されます。
 正社員は固定給で、嘱託は時給計算です。また、退職金が支給されるため退職所得の
源泉徴収票を作成したいのですが、どのように処理したらいいでしょうか?
回答
 処理の大まかな流れは、「退職処理」→「退職所得の源泉徴収票の作成」→「月次更新
(又は同月複支給)」→「復職処理」となります。
 具体的な処理手順は、給与体系の変更タイミングにより以下のいずれかとなります。
 なお、今回作成した退職所得の源泉徴収票は、年調結果データとしてTPS9000(会計事務
所のシステム)に連動します。

1.給与の締めと給与体系の変更タイミングが同一の場合
(1) 正社員として最後の給与計算時に、退職処理を行います。
(2) 「給与」タブ-「退職者へ交付(源泉徴収票等)」-「退職所得の源泉徴収票」で
  退職所得の源泉徴収票を作成します。
(3) 全社員の給与計算が全て完了したら、月次更新処理を行います。
  月次更新することで、該当社員は退職済みとなり月次処理の対象外となります。
(4) 退職者の復職処理を行います。
  その際に、給与体系、賞与体系、部課、役社員区分、入社日等を正社員から嘱託(パー
  ト)の内容に変更します。
(5) 嘱託(パート)としての給与処理を行います。

2.給与の締めの途中で給与体系を変更するため、同月で給与の支給を社員分と
  嘱託(パート)分で分ける(社員分の支給を別途任意の支給日で計算する)場合
(1) 対象の社員のみ計算するため、対象の給与体系には任意の支給日を設定します。
(2) 正社員として最後の給与計算時に、退職処理を行います。
(3) 対象の社員のみ給与計算し、当該給与体系に所属している他の正社員は[F6 支給なし]
  とします。
(4) 「給与」タブ-「退職者へ交付(源泉徴収票等)」-「退職所得の源泉徴収票」で
  退職所得の源泉徴収票を作成します。
(5) 「給与」タブ-「勤怠項目支給控除項目」を選択後、[F9 同月複支給]で対象の給与体系
  の[支給日更新]ボタンをクリックすることで、正社員としての給与計算が確定し退職済
  み社員となります。
  ※この時、[支給日更新]ボタンをクリックした給与体系と同じかそれより前の支給日が
   設定されている他の給与体系がある場合、一緒に支給日更新します。
(6) 退職者の復職処理を行います。
  その際に、給与体系、賞与体系、部課、役社員区分、入社日等を必要に応じて正社員か
  ら嘱託(パート)の内容に変更します。
(7) 嘱託(パート)としての給与処理を行います。

※社員番号は変更不要です。
※退職年月日を社員情報に登録する場合は、「社員情報」の「キャリア」タブに入力して
 ください。
 なお、復職日については、復職処理をした際に社員情報に登録されていた入社日が「キャ
 リア」タブに自動転記されます。

(補足)
 退職所得の源泉徴収票の作成が不要の場合は、退職処理を省略することが可能です。
 手順は以下のとおりです。
 1.正社員として最後の給与計算をします。
 2.翌月に月次更新後、「社員情報」で該当社員の給与体系、賞与体系、部課、
   役社員区分、入社日等を必要に応じて正社員から嘱託(パート)の内容に変更します。
 3.嘱託(パート)としての給与計算をします。
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