あんしん給与
Q&Aコーナー
  整理番号:0054292
更 新 日:2023/08/22
テーマ 操作方法
質問  月の途中で社員が退職した場合、当該退職社員の退職月の給与(賞与)から控除する社
会保険料については、自動判定して給与(賞与)処理が行われますか?
回答  給与は自動判定していません。
 賞与については自動判定しています。

Ⅰ 退職月に支給される給与からの控除
  システムでは、退職月であるかどうかにかかわらず、1か月分の社会保険料を控除
 します。
  そのため、以下の該当するケースごとにご対応ください。
1.社会保険料は控除しない場合
(1) 条件(次のすべてに該当する場合)
 ①当月分の社会保険料を当月支給する給与から控除している。
 ②退職年月日とその翌日(=資格喪失日)が同月内である。

(2) システムでの処理(次のいずれかを行ってください)
 ①会社・社員タブ「社員情報」で、社会保険の被保険者区分についているチェックを外
 してください。
 ②給与タブ「勤怠項目 支給控除項目」で、入力定義機能を利用して、社会保険料(健
 康保険、厚生年金保険)を入力可能な状態にし、実額入力で「0円」と入力してくださ
 い。

2.1か月分の社会保険料を控除する場合
  条件A、条件Bのいずれかに該当する場合です。
(1) 条件A(次のすべてに該当する場合)
 ①当月分の社会保険料を当月支給する給与から控除している。
 ②退職年月日が当月末日(=資格喪失日が翌月初日)である。

(2) 条件B(次のすべてに該当する場合)
 ①前月分の社会保険料を当月支給する給与から控除している。
 ②退職年月日とその翌日(=資格喪失日)が当月で同月内である。

(3) システムでの処理
  個別対応は不要です。これまでと同様に給与計算を実施してください。

3.2か月分(前月分と当月分)の社会保険料を控除する場合
(1) 条件(次のすべてに該当する場合)
 ①前月分の社会保険料を当月支給する給与から控除している。
 ②退職年月日が当月末日(=資格喪失日が翌月初日)である。

(2) システムでの処理
 ①給与タブ「勤怠項目 支給控除項目」で、入力定義機能を利用して、社会保険料(健
 康保険、厚生年金保険)を入力可能な状態にしてください。
 ②実額入力で2か月分の保険料を直接入力してください。

Ⅱ 退職月の翌月に支給される給与からの控除
  社会保険料を控除不要です。そのため以下のとおりご対応ください。
1.条件(次のすべてに該当する場合)
(1) 前月分の社会保険料を当月支給する給与から控除している。
(2) 退職年月日とその翌日(=資格喪失日)が前月で同月内である。

2.システムでの処理(次のいずれかを行ってください)
(1) 会社・社員タブ「社員情報」で、社会保険の被保険者区分についているチェックを外
 してください。
(2) 給与タブ「勤怠項目 支給控除項目」で、入力定義機能を利用して、社会保険料(健
 康保険、厚生年金保険)を入力可能な状態にし、実額入力で「0円」と入力してくださ
 い。

Ⅲ 退職月に支給される賞与からの控除
  給与と異なり、退職月に支給される賞与については、社会保険料を控除せずに計算し
 ています。そのため、給与のように実額入力等の作業は不要です。
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