1.システムでは次のすべての条件を満たす場合に、「月額変更届」の提出が必要となる
社員と判定します。
(1)昇・降給等により固定的賃金(注1)に変動があること。
(2)変動した月から3か月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と
従前の標準報酬月額(注2)との間に2等級以上の差があること。
(3)変動した月から3か月の各月とも支払基礎日数が17日以上であること。
ただし、短時間労働者に該当する場合は、11日以上であること。
(注1)固定的賃金とは、基本給、家族手当、住宅手当、通勤手当等、勤務状況にかかわ
らず毎月固定的に支給される賃金をさします。
そのため、残業手当や皆勤手当等のように毎月金額が変動する手当は固定的賃金
に含まれません。
なお、会社・社員タブ「給与体系」の「項目属性・仕訳情報の登録」画面で、
「社会保険固変区分」が「固定的賃金」である項目の固定給や単価に変動があるか
否かで判断しています。
(注2)標準報酬月額とは、毎月の保険料を計算するときに用いるもので、被保険者が事
業主からもらう報酬をいくつかの幅(等級)に区分した月額(標準報酬月額等級区
分表)に当てはめて決められます。
そのため、「給与支払明細書」の支給合計に保険料率を乗じても、その給与から
控除される保険料額とは必ずしも一致しません。
2.上記「1」の判定内容をシステムで確認する方法は次の通りです。
(1)会社・社員タブ「過去給与データの入力」で、社員の「固定的賃計」(注1)が、
算定期間の1か月目(変動した月)とその前月とを比較します。
1円でも異なれば固定的賃金に変動があると判定します。
なお、比例給や時給、日給などの単価を設定する項目ではその単価を「固定的賃金」
として集計します。
注1:会社・社員タブ「給与体系」で、「社会保険固変区分=固定的賃金」である項目
の合計額です。
(2)会社・社員タブ「過去給与データの入力」で、社員の変動月から3か月間の「社保
報酬計」(注2)の平均月額に該当する標準報酬月額の等級と、会社・社員タブ「社
員情報」の「社保労保」タブの等級を比較します。2等級以上の差があれば該当します。
注2:会社・社員タブ「給与体系」で「社会保険報酬区分=報酬」である項目の合計
額です。
(3)システムで「月給者」(注3)と判定した社員は、会社・社員タブ「基本情報」の
「給与の設定等」タブの「『算定基礎届』での欠勤控除時の支払基礎日数の算定」で
設定した算定方法に基づき、暦日数(又は所定労働日数、要出勤日数)から、給与
控除日数(又は欠勤日数)に入力された日数を控除して計算し、その結果がいずれも
17日以上(短時間労働者は11日以上)である場合に該当します。
①所定労働日数(又は要出勤日数)が空欄の場合
暦日数から給与控除日数(又は欠勤日数)を控除して算定します。
②給与控除日数(又は欠勤日数)が空欄の場合
「暦日数」で算定します
「月給者以外」と判定した社員は、「平日出勤+休日出勤+有給休暇」の合計日数が、
変動月から3か月のいずれも17日以上(短時間労働者は11日以上)である場合に
該当します。
注3:システムで社員を月給者と判定する条件
次のすべての条件を満たす社員を「月給者」と判定します。
①社員情報の「税額表」が「月額表」である。
②社員情報の「役社員区分」がパート・アルバイト」以外である。
③当該社員の給与の支給項目の第1項目が、「日給」及び「時給」ではない。
3.注意点
上記1に該当する場合であっても、固定的賃金が増加(減少)し、社会保険報酬が減
少(増加)する場合は「月額変更届」の提出は要しません。
(上がり上がり、下がり下がりの原則)
具体的に表にまとめると次の通りです。
