はい。全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率改定に対応しています。
会社・社員タブ「社会保険」の「健康保険種類」が「全国健康保険協会管掌健康保険」
の場合、「社会保険料控除のタイミング」の設定内容に基づき保険料率が自動で変更され
ます。
「健康保険種類」が「全国健康保険協会管掌健康保険」にもかかわらず保険料率が変更
されない場合は、以下の点をご確認ください。
※健康保険組合加入の場合(「健康保険種類」が「組合管掌健康保険」の場合)、保険
料率は自動で変更されませんので、直接変更する必要があります。
なお、保険料率を変更する時期については、新しい給与(賞与)の処理を開始する際
(支給日を入力した際)にお知らせメッセージが表示されます。
1.プログラム版数をご確認ください。
プログラム版数が最新版かどうかを確認してください。
プログラム版数は、フルメニューのメニューバー「ヘルプ」-「バージョン情報」で確認
できます。
2.「社会保険料控除のタイミング」(会社・社員タブ「社会保険」)の設定内容をご確
認ください。
「社会保険料控除のタイミング」と給与(賞与)の支給対象月または支給日を基に、
更新時期を自動判定します。
(1) 給与
下記のとおり、社会保険情報の「社会保険料控除のタイミング」の設定に基づきま
す。
「社会保険料控除のタイミング」の設定 適用時期
1 前月分の保険料を当月分の給与から控除 …… 支給対象月が「4月分」の給与から
2 前月分の保険料を当月支給の給与から控除 … 支給日が「4月」の給与から
3 当月分の保険料を当月分の給与から控除 …… 支給対象月が「3月分」の給与から
4 当月分の保険料を当月支給の給与から控除 … 支給日が「3月」の給与から
(2) 賞与
支給日が「3月」の賞与から改正後の保険料率を適用します。
<関連Q&A>
3月の決算賞与の社会保険料は新料率で計算し、4月支給給与は旧料率で計算する
場合の処理手順
3.協会けんぽ加入の設定をご確認ください。
健康保険組合加入の設定の場合、保険料率は自動で変更されません。
会社・社員タブ「社会保険」の「健康保険種類」を確認してください。
4.都道府県コード(会社・社員タブ「自社情報)をご確認ください。
都道府県コードが登録されていない場合、または都道府県コードが「98 国外」か
「99 住所なし」の場合は、適用すべき都道府県単位保険料率が判定できません。