所定労働日数・時間を変更しても反映されない場合の対処方法は、下記1を参照して
ください。
参照先の初期値の設定方法は下記2を、社員ごとの個別の設定方法は下記3を参照
してください。
1.所定労働日数・時間を変更しても反映されない場合の対処方法
該当社員の現在の所定労働日数・時間の設定を確認してください。
(1) 社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」で、「社員情報」の「税額表等」タブ画面-
「所定労働日数・時間」欄で参照先(「体系情報を参照」「部課情報を参照」「個人ごと
に設定」)を確認します。
(2) 給与体系情報又は部課情報の所定労働日数・時間を修正したのに反映されない
場合は、この参照先に誤りがないか確認してください。
誤った参照先の場合は[修正]ボタンをクリックして、修正してください。
なお、修正後、給与の再計算が必要です。
(注)勤怠項目で所定労働日数・時間を直接入力した場合、参照先は「個人ごとに
設定」に自動で置き換わります。この場合、体系情報又は部課情報の所定労働
日数・時間を変更しても、該当社員の所定労働日数・時間に反映されません。
反映させる場合は、参照先に「体系情報を参照」又は「部課情報を参照」を
設定してください。
2.参照先の初期値の設定方法
社員の所定労働日数・時間の参照先の初期値(=社員の新規登録時)は、会社情報タブ
「1 基本情報」-「時間外・回数」タブ画面の「所定労働日数・時間の設定」欄で「体
系ごと」または「部課ごと」のいずれかで設定します。
(1) 「体系ごと」の場合
会社情報タブ「9 給与体系情報」の社員が所属する「給与体系」で「所定労働日
数」と「所定労働時間」を設定します。
(2) 「部課ごと」の場合
会社情報タブ「4 部課情報」の社員が所属する「部課」で「所定労働日数」と
「所定労働時間」を設定します。
なお、上記の設定を変更しても在職社員(=すでに社員情報を登録した社員)の参照先
は一括変更しません。
この参照先は、「社員情報」タブ「1.社員情報確認・修正」で社員ごとに変更できま
すので、在職社員について設定を変更する場合は、以下の2(2)の手順で変更してくだ
さい。
3.社員ごとの個別の設定方法
特定の社員について、個別の所定労働日数・時間を設定する場合は、以下の設定を行い
ます。なお、次のいずれの場合も、「税額表等」タブ画面上部の[修正]ボタンで入
力できるようになります。
(1) 社員の新規登録時に設定する場合
採用異動タブ「11 社員の新規登録」で「税額表等」タブ画面-「所定労働日数・時
間」欄で「個人ごとに設定」を選択し、日数及び時間を入力します。
(2) 在職社員について設定変更する場合
社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」で、「社員情報」の「税額表等」タブ画面-
「所定労働日数・時間」欄で、「個人ごとに設定」を選択し、日数及び時間を入力しま
す。
