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Q&Aコーナー
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整理番号:0054007
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更 新 日:2020/01/28
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テーマ
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マスター登録
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質問
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社員の所定労働日数・時間の参照先は、どのように設定されるのでしょうか?
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回答
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1.参照先の初期値の設定方法 社員の所定労働日数・時間の参照先の初期値(=社員の新規登録時)は、会社情報タブ 「1 基本情報」-「時間外・回数」タブ画面の「所定労働日数・時間の設定」欄で「体 系ごと」または「部課ごと」のいずれかで設定します。 (1) 「体系ごと」の場合 社員の所属する「給与体系情報」の設定内容となります。 (2) 「部課ごと」の場合 社員の所属する「部課情報」の設定内容となります。
なお、上記の設定を変更しても在職社員(=すでに社員情報を登録した社員)の参照先 は一括変更しません。 この参照先は、「社員情報」タブ「1.社員情報確認・修正」で社員ごとに変更できま すので、在職社員について設定を変更する場合は、以下の2(2)の手順で変更してくだ さい。
2.社員ごとの個別の設定方法 特定の社員について、個別の所定労働日数・時間を設定する場合は、以下の設定を行い ます。 (1) 社員の新規登録時に設定する場合 採用異動タブ「11 社員の新規登録」で「税額表等」タブ画面-「所定労働日数・時 間」欄で「個人ごとに設定」を選択し、日数及び時間を入力します。 (2) 在職社員について設定変更する場合 社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」で、「社員情報」の「税額表等」タブ画面- 「所定労働日数・時間」欄で、「個人ごとに設定」を選択し、日数及び時間を入力します。
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