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Q&Aコーナー
  整理番号:0053985
更 新 日:2020/01/28
テーマ マスター登録
質問  結婚して姓が変わったのですが、振込先口座が旧姓のままである社員がいます。
 この場合、振込依頼書を旧姓の銀行口座で作成することはできますか?
回答  振込依頼書の「受取人」欄は、社員情報タブ「1社員情報確認・修正」の「氏名」欄の内
容に基づき印刷しています。
 そのため、社員情報で旧姓を入力している場合であっても、「受取人」欄を旧姓で印刷す
ることはできません。

 どうしても印刷する場合は、社員氏名(漢字・カナ)を一時的に旧姓に変更した後、振込
依頼書を作成してください。
 また、作成後は変更した氏名は、忘れずに変更前の内容に戻してください。
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