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Q&Aコーナー
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整理番号:0053985
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更 新 日:2020/01/28
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テーマ
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マスター登録
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質問
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結婚して姓が変わったのですが、振込先口座が旧姓のままである社員がいます。 この場合、振込依頼書を旧姓の銀行口座で作成することはできますか?
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回答
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振込依頼書の「受取人」欄は、社員情報タブ「1社員情報確認・修正」の「氏名」欄の内 容に基づき印刷しています。 そのため、社員情報で旧姓を入力している場合であっても、「受取人」欄を旧姓で印刷す ることはできません。
どうしても印刷する場合は、社員氏名(漢字・カナ)を一時的に旧姓に変更した後、振込 依頼書を作成してください。 また、作成後は変更した氏名は、忘れずに変更前の内容に戻してください。
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